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業務改善助成金とは?
業務改善助成金(通常コース)』は、生産性を向上させ、「事業場内で最も低い
賃金(事業場内最低賃金)」の引上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。
事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、設備投資(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)
などを行った場合に、その費用の一部を助成します。
※申請期限:令和5年1月31日
誰がもらえるの?
対象事業者
次の2つの要件を満たす事業場が対象になります。
(1)事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内
(2)事業場規模100人以下
どうすればもらえるの?
支給要件
- 賃金引上計画を策定すること
事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる(就業規則等に規定) - 引上げ後の賃金額を支払うこと
- 生産性向上に資する機器・設備やコンサルティングの導入、人材育成・教育訓練を実施することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
( (1) 単なる経費削減のための経費、 (2) 職場環境を改善するための経費、 (3)通常の事業活動に伴う経費などは除きます。) - 解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など
その他、申請に当たって必要な書類があります。
いくら貰えるの?
助成額
(※1)10人以上の上限額区分は、以下の①叉は②のいずれかに該当する事業場が対象となります。
①賃金要件:事業場内最低賃金900円未満の事業場
②生産量要件:売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近3ヶ月間の月平均値が前年又は前々年の同じ月に比べて、30%以上減少している事業者
(※2)対象は地域別最低賃金900円未満の地域のうち、事業場内最低賃金が900円未満の事業場です。(令和4年4月現在)
(※3)ここでいう「生産性」とは、企業の決算書類から算出した、労働者1人当たりの付加価値を指します。
助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性と、その3年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び
率が一定水準を超えている場合等に、加算して支給されます。
◆ 過年度に業務改善助成金を活用した事業場も、助成対象となります。
◆ 予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。
◆ 事業完了の期限は令和5年3月31日です。
どんな経費が対象なの?
対象経費
謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、原材料費、機械装置等購入費、造作費、人材育成・教育訓練費、経営コンサルティング経費、委託費
【参考:対象となる設備投資の一例】
・POS レジシステム導入による在庫管理の短縮
・リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
・顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化
・専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上 など
申請の流れは?
申請フロー
助成金交付申請書の提出
業務改善計画(設備投資などの実施計画)と賃金引上計画(事業場内最低賃金の引上計画)を記載した交付申請書(様式第1号)を作成し、都道府県労働局に提出する。
助成金交付決定通知
都道府県労働局において、交付申請書の審査を行い、内容が適正と認められれば助成金の交付決定通知を行う。
業務改善計画と賃金引上計画の実施
- 業務改善計画に基づき、設備投資等を行う。
- 賃金引上計画に基づき、事業場内最低賃金の引上げを行う。
事業実績報告書の提出
業務改善計画の実施結果と賃金引上げ状況を記載した事業実績報告書(様式第9号)を作成し、都道府県労働局に提出する。
助成金の額の確定通知
都道府県労働局において、事業実績報告書の審査を行い、内容が適正と認められれば助成金額を確定し、事業主に通知する。
助成金の支払い
成金額の確定通知を受けた事業主は、支払請求書(様式第13号)を提出する。
まとめ
業務改善助成金とは、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し賃金の引上げを行うための制度です。
申請期間や助成要件などは随時変更されていくため、申請をご検討の方は厚生労働省のホームページをこまめにチェックしてみてください♡