令和4年1月13日より受付が開始された業務改善助成金【特例コース】について
お問い合わせが多いのでご案内致します。
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特例コースってなぁに?
令和3年7月16日から令和3年12月31日までの間に、事業場内最低賃金(事業場で最も低い賃金)を30円以上引き上げた中小企業・小規模事業者が生産性向上に向けた取組を行う場合に、その費用の一部を助成します。ってやつです。
特例コースでは、業務改善計画全体として生産性向上が認められる場合、生産性向上に資する設備投資等を行う取組に関連する費用として業務改善計画に計上された経費(関連する経費)も助成対象となります。
申請期限は令和4年3月31日まで
※通常のコースの申請締切は令和4年1月31日
※助成金は予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合もあるのでご注意を。
対象となる事業者(事業場)
申請のためには、次の要件をいずれも満たす必要があります。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、「売上高または生産量等を示す指標の令和3年4月から同年12月までの間の連続した任意の3か月間の平均値」が、前年または前々年同期に比べ、30%以上減少している事業者
- 令和3年7月16日から同年12月末までの間に事業場内最低賃金を30円以上引き上げていること (引き上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場に限ります。)
※賃金引き上げ額が30円に満たない場合でも、申請時までに遡って追加の引上げを行い、
当該差額が支払われた場合は、当該要件に該当するものと取り扱われます。
というわけで・・・
遡れるようです笑
千葉県だと令和3年10月1日に最低賃金が925円から953円になったので
10月1日で28円の引き上げを行っていた場合は30円の引き上げには該当しませんが
時を戻そう!!って感じで遡って引き上げその差額をお支払いすれば要件に該当するってことです。
支給の要件
- 就業規則等で引上げ後の賃金額を事業場の労働者の下限の賃金額とすることを定めていること
(就業規則等がない場合は、「労働者の下限の賃金額についての申出書」の提出でも認められます。) - 引上げ後の賃金額を支払うこと
- 生産性向上に資する機器・設備やコンサルティングの導入、人材育成・教育訓練を実施することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
※生産性向上に資する設備投資等を行う取組に関連する費用として、業務改善計画に計上された「関連する経費」がある場合は、その費用も支払うこと。 - 解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など
助成額
生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率3/4を乗じて算出した額を助成します(千円未満端数切り捨て)。
なお、引き上げる労働者数に応じて助成の上限額が定められています。
引き上げ労働者数 | 助成金上限額 |
---|---|
1人 | 30万円 |
2〜3人 | 50万円 |
4〜6人 | 70万円 |
7人以上 | 100万円 |
業務改善助成金特例コースの手続き
- 助成金交付申請書の提出
業務改善計画(設備投資などの実施計画)を記載した交付申請書(様式第1号)を作成し、都道府県労働局に提出してください。
<添付書類>
・国庫補助金所要額調書(別紙1)及び事業実施計画書(別紙2)のほか
・ 助成対象経費の見積書(2者分)
・ 事業活動の状況に関する申出書
・賃金引上げを確認できる書類(賃金を引き上げた労働者に係る引き上げ前2月分(令和3年6月と7月)及び引き上げ後2月分の賃金台帳の写し等)
・ 就業規則等の写し等(就業規則等がない場合又は就業規則等に賃金額の定めがない場合は、事業
場内最低賃金の引上げ後の賃金額を事業場で使用する労働者の下限の賃金額とすることの申出書
(要綱様式第1号―3)) - 業務改善計画の実施
労働局からの交付決定通知後、業務改善計画に基づき、設備投資等を行ってください。
なお、交付決定通知書の助成金額や業務改善計画の内容など、申請書の内容が変更となる場合は、予
め計画変更申請書(様式第3号)を所轄労働局長に提出し、承認を受ける必要があります。 - 事業実績報告書の提出
助成事業の完了後に、業務改善計画の実施結果を記載した事業実績報告書(様式第9号)を作成し、
都道府県労働局に提出してください。
<添付書類>
・ 導入した設備投資等に関する書類(納品書、写真等)
・ 経費の支出に関する書類(請求書、領収書、費用の振込みが確認できるもの等) - 助成金の支払い
助成金額の確定通知を受けた事業主は、支払請求書(様式第 13 号)を提出してください。 - 状況報告の提出
助成金支給後、状況報告(様式第8号)の提出により、Ⅰの5の不交付要件①について確認します。
・添付書類: 賃金を引き上げてから支払請求手続を行った日の前日又は賃金を引き上げてから6月
を経過した日のいずれか遅い日までに解雇等があると報告された当該労働者の賃金台帳
の写し
※ 以上の手続きに係る詳細は、厚生労働省のホームページでご確認ください。
まとめ
ご案内致します。とか言ってみましいたけど多分厚労省のHP見たほうが早いのでよろしくお願いします笑
よくわかんねぇ!!って方はお問い合わせください